フィリピン人招聘・その他(就労・永住)VISAのことならVISAブラザーズにお任せ!!

魅力① 10年以上フィリピン人などのビザ取得に携わったきた、スペシャリスト集団

開業当初(平成18年5月)より、外国人関係の仕事に携わってきて、10年以上フィリピン人のビザ取得に関する専門性を追求してきた行政書士だから経験とノウハウが豊富なんです。
『VISAブラザーズ』においては英語対応が可能なため、受付段階での電話・メール対応、もちろん受任後においても別途の翻訳手数料もかからず、スムーズに熟すことができます。
年々、訪日外国人の数が増えるにつれ、外国人からの依頼も急増してきています。もし実際に、フィリピン人の招聘を希望しているという方は、『VISAブラザーズ』にご依頼いただければすぐにご対応いたします。

魅力2 日本語だけでなく英語書面の対応も可能だから手続きもラク!

『VISAブラザーズ』のメンバーは英語に精通している人材がたくさんいるんです。例えば、井内は外大卒業後、3年間にオーストリア、ニュージランドに留学し、現在も外国人関係の案件に多数携わっています。
だから、フィリピン人の方が日本に来る際のVISA申請で必要となる英語書面や外国人からの依頼も対応が可能なので、全て『VISAブラザーズ』にご依頼していただければ、他の外部の業者さんに依頼する手間が省け、ラクラク訪日するフィリピン人のVISA申請をすることができるんです。
もし、スピーディーにVISAの申請をし、フィリピン人を招聘したい方にはピッタリだと思います!

魅力3 フィリピンを熟知しフィリピン人の気質を完全に把握する精鋭

フィリピンに何度も赴き、特に専門家の井内はクリスチャンということもあり、多くの現地人とも親交が深いんです。だから、フィリピン人の気質をよく理解しています。 日本とフィリピンは文化が違うことは、業務を行う上で、結果が大きく変わることもあり、原則、フィリピン人に特化して運営を行っています。外国人のビザ申請代行業者の中には、「どの国でも対応が可能です!」と打ち出している業者さんもありますが、『VISAブラザーズ』はフィリピン人に特化したVISA申請の代行サービスを展開しております。 その専門性を活かし、フィリピン人のビザ申請を通したい方をバッチリサポートさせていただきます。

魅力4 大使館への審査に通しやすいVISA申請内容の書面に仕上げることが可能

フィリピンにおいては、直接大使館に申請書類を提出するということはせず、間に旅行会社が入り、旅行会社がフィリピン人(本人)の代理人としてビザ申請を行うのが通常です。
旅行会社は原則、必要書類が揃っていれば、大使館に提出をし、中身をそれほどチェックしない場合も多いのです。
その結果、ピザを申請したものの、観光ビザが下りないケースも多く、一度ビザの取得に失敗すると、6ヶ月は申請できず、改めてビザ申請に時間がかかると共に、多くの場合にはビザが取得しにくくなるんです。
しかし、『VISAブラザーズ』にご依頼いただければ、そのような失敗をなるべく避けるよう書類作成を実施したり、アドバイスをすることが可能なんです。

魅力5 フィリピン人のパートナーとの提携により、スムーズなやりとりができる!

『VISAブラザーズ』は、フィリピンの現地にも多くの信頼できる友人がおり、日本国内においても最新の情報が入手でき、フィリピン情勢についても日々取得できる状況にあるという強みを持っています。 また、微妙なニュアンスが通じない場合には、現地のパートナーを通し、通訳に入ってもらうこともでき、言葉やニュアンスに行き違いもおきづらいから、多くのフィリピン人のビザ申請を成功させてきました。
さらに、旅行会社に本人がビザを申請後、過去の実績として、観光ビザの最大90日間というビザ取得においても、最短2日でビザが下りたケースもあり、旅行会社に驚かれたこともあるんです。
お問い合わせはこちら
フィリピン人の招聘、フィリピン人の就労、フィリピン人の永住など、フィリピン人のビザ申請の実績とノウハウを活かしてバッチリサポートいたします! お客さまの声
実際にVISAを取得したポールさんに突撃インタビュー!

日本はどうですか?

日本はとても素晴らしくて驚くことばかりです。日本人はみんな親切にしてくださる、日本の文化も大好きです。

日本ではどこにいきましたか?

いろいろなろころに行きました。富士山、ユニバーサルスタジオジャパンはとても興奮しました。また、今まで見たことがなかったんですが、雪を見ることができるという長野県にも行きました。雪を見た時は本当に素晴らしい体験をしたと思いましたね!

観光ビザの取得は難しいですか?

とてもビザの取得をするのは難しかったです。その理由は、手続きに沢山の書類が必要だったことです。残念なことに僕の友達はビザを取得できませんでした。
普通は7日~10日ぐらいだと思いますが、私の場合は、一回目の10日間滞在の申請では、5日間で、二回目は15日間滞在で4日間、直近の3回目は最長90日間滞在でたった2日間で取得できました。これは、やはりVISAブラザーズの井内さんのおかげだと思います。
大使館から拒否されるとそこから6か月間待たないと新たな申請はできないので、慎重に申請することが必要ですね。

VISAブラザーズはおすすめできますか?

実は、フィリピンの旅行会社に書類を提出した場合中身までは詳しくチェックはしませんね。単に、必要書類が揃っているかしか見ないんだと思います。なので、もし何らかの疑問があるのであれば、お薦めは、行政書士等、法律家にお聞きするのが良いと思います。
その理由は、VISAブラザースの行政書士である招聘先の井内さんに相談した経験からそう言えるからです。全ての書類をチェックし、必要な書面も用意しててくれました。もし、日本に行きたくて、ビザについてなるべく失敗したくないのであれば、行政書士に聞いてみるのが良いと思います!
ポールさんが観光VISAを取得して日本を満喫している写真をご覧ください。
フィリピン人のVISA申請なら私たちにお任せください!

日本に来たいフィリピン人のサポーターです!

開業当初から外国人のVISA申請の経験を数を多く持っており、実際にフィリピンに何度も足を運び、フィリピンのことを熟知していますので、フィリピン人を招聘をする際には、私たち『VISAブラザーズ』にお任せください。

井内 絢也

【プロフィール】
幼少期より、ニュージーランド人などと交流をもち、学生時代にもオーストラリアやニュージーランドなど留学経験もある。京都外大出身であり、英語を専攻していた。行政書士業務は外国人関係の業務が多々あり、そのような経緯もあって平成18年度に行政書士試験合格、すぐに事務所を開業する。10年以上に渡り、外国人のビザなどにおいても経験多数である。
最近では、フィリピンにも多々出向き、フィリピンの国や人柄を熟知している。英語も堪能である為、外国人依頼者からの信頼も厚い。親戚関係にも、税理士、社労士、中小企業診断士など、自身もマンション管理士などを取得し、依頼者にとってワンストップのサービスを展開している。
熱いメッセージ動画のインタビューもご覧ください。

皆さまのご要望にバッチリ応えます!

開業当初から外国人のVISA申請の経験を数を多く持っており、実際にフィリピンに何度も足を運び、フィリピンのことを熟知していますので、フィリピン人を招聘をする際には、私たち『VISAブラザーズ』にお任せください。

羽根 佑亮

【プロフィール】
行政書士試験に平成28年度に合格し、即開業する。開業年が最近ということは、より、改正された様々な法律に熟知しており、開業当初より外国人のビザなどについて、日々勉強を重ね帰化申請の案件など、その他の許認可についても数多くの業務・相談を熟している。
大学時代は法学部出身であり、行政書士試験にも短期間で合格する。人柄も良く、依頼者の信頼も厚いと評判である。時代の流れをいち早くとらえ、外国人の入国が増える現在において、ビザ申請等以外にも民泊の許可申請についても得意分野としている。
熱いメッセージ動画のインタビューもご覧ください。
<Attention>
TOURISM

REQUIREMENTS
All documents must be original unless otherwise stated.

1. Philippine Passport
• Broken passport is not accepted. Passports must be signed and must have at least two (2) blank visa pages.

2. Visa Application Form
• Available at the Embassy website, at the entrance of the Embassy or at any of the accredited travel agencies.

• Application form should be filled out all items correctly, If item is not applicable, please fill in [N/A]. Embassy may not accept application with blank item, no signature or no date in the form;
may deny the application that is filled out incorrectly or wrong information.

3. Photo
• Specs: 4.5cm x 4.5cm, with white background.
• Photo must be taken within 6 months.
• Please write applicant’s name and birthdate on back side of the photo.
• Photo must be pasted on the application form.

4. Birth Certificate
• IT must be issued within one year from PSA Main Office/Serbilis Outlet Center (Nationwide).
• If the birth certificate from Philippine Statistics Office (PSA) is unreadable, or has incomplete information, please submit the birth certificate issued by PSA together with a birth certificate issued by the Local Civil Registrar.
• If the birth certificate is “late registration”, please submit in addition, a baptismal certificate and school record (Form 137) from high school or elementary and School Yearbook (if possible).
• If there is no record in PSA, please submit a “Certificate of Non-Record” from PSA together with a birth certificate from the Local Civil Registrar.

5. Marriage Certificate (if the applicant is married)

• IT must be issued within one year from PSA Main Office/Serbilis Outlet Center (Nationwide).
• In case there is no record in PSA, please submit a “Certificate of Non-Record” from PSA together with the Marriage Certificate from the Local Civil Registrar.

6. Daily Schedule in Japan (TAIZAI YOTEIHYO )


[If applicant will shoulder part or all of his/her travel expenses]

7. Bank Certificate
Validity of Bank Certificate is three (3) month from the date of issue

8. Applicant’s Income Tax Return (Form 2316) clear Photocopy (latest)


[If Guarantor who lives in the Philippines will shoulder part or all of the applicant’s travel expenses]

9. Guarantee Letter

10. Proof of relationship between applicant and guarantor (e.g. Birth Certificates etc.)

11. Bank Certificate (original) and Income Tax Return (ITR Form 2316) (clear Photocopy) of Guarantor

[If Applicant is not Philippines nationality ]

12. Foreign residents with long-term or permanent status in the Philippines applying for a visa must submit, in addition to the above requirements (except birth and marriage certificates), a copy of their Alien Certificate of Registration (ACR) issued by the Philippine government.
Visa application of foreigners who are on short-term (temporary) visa in the Philippines cannot be accepted. Please apply at the Japanese Embassy /Consulate General with jurisdiction over the area in which the applicant resides or over the country of which the applicant’s passport was issued.

[NOTICE]
Size of document for application should be A4 size only. If document is other size, please submit copy that is already adjusted in A4 size from its original and without staples or pasting pages.
Applicants are exempted from submitting (4) and (5) Indicated above if they can submit old/valid passports with used Japan visa.
It is applicant’s responsibility to ensure that he/she meet the requirements for the grant of a visa. Submission of any supporting documents not listed above is encouraged (e.g. applicant’s economic or social ties with the Philippines, urgent reasons for visit: medical certificate, wedding invitation).

Source: Japanese Embassy

お問い合わせはこちら

こちらの応募フォームに必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。

会社名
お名前[必須]
  • 例)鈴木 太郎
フリガナ[必須]
  • 例)スズキ タロウ
メールアドレス[必須] 例)examle@resooru.com
確認用アドレス[必須]
住 所 郵便番号   - 都道府県   市区町村・番地   建物名・部屋番号 
お電話番号 (日中ご連絡可能なお電話番号)[必須] - - 例)06-6585-0862
お問い合わせ内容 ※400字以内で簡単にご記入ください
以下の個人情報の取扱いに関する確認事項を必ずお読みください。 内容を確認し、承諾される方は下の 「承諾する」を選択し「確認画面へ」ボタンを押してください。

個人情報の取り扱いについて